事故の様子
ブログでお伝え致しました。
で、それを見た、いつも、ご一緒に自転車で走るFさんから、
滅多に事故に遭う事は無いし、ある意味、貴重な体験をされた
ので、ブログを通じて、多くの方にその状況を詳しくお伝えを
したらどうか。多分、その体験は、ブログをご覧になっている
方々にも参考となるので?と、アドババイスを頂きました。
なので、もし、参考となるのでと思い、ブログアップ致します。

事故の様子を簡単にお伝えすると、亀が車道を走り、交差点を
直進していたら、右折待ちのタクシーが発進してきて、思わず
亀は左に避けたのですが、そのタクシーに接触して事故となり
ました。
そして、転倒した亀は、鼻と左眼窩下を骨折し、瞼を裂傷して
6針縫い、左肘に擦過傷と左腿に打撲を負いました。そして、
左眼窩下を骨折した影響で、左眼の位置が少しズレてしまい、
正面で見る分には問題が無いですが、上下左右の端で見ると、
像が二重に見えてしまいます。また、自転車は全損。服は事故
の際の出血で使えなくなりました。
事故が起きた交差点は、川崎駅西口に在るバスとタクシー専用
のロータリーに曲がる交差点で、右折出来るのは、バスとタク
シーのみで時差式となっています。また、車道の信号と歩道の
信号は別々となる交差点であります。
事故の直後、近くにいた買い物客の方が、救急車と警察に連絡
して頂いて、5分程で救急車が来てくれてストレッチャーで、
救急車に乗り、受け入れ病院を探すのに、30分程駅前で停車
していました。
亀は初めて、ストレッチャーで救急車に乗りましたが、これは
楽でいいなぁ~と少し感動してしまいました。
で、とりあえず、家人との連絡を取らなくてはならないので、
スマホのLINEを操作したのですが、片目が開かない状態で
操作したので、文字がよく見えずにに難儀を致しました。
そうこうする間に、警察の方が救急車に乗りこんできて、状況
確認をさせて下さいという事で、現場に近い場所での現場検証
となりました。
で、警察官の方が「歩道を走っていて事故に遭われましたか?」
と聞くので、亀は「車道を走ってました。」と答えると、その
警察官の方は「えっ?」と驚き、「タクシーの運転手の方は、
歩道を走っていたと証言していますけど」と言いました。
亀は、「車道を走っていましたよ。で、タクシーの運転手の方
が、そう言うのであれば前見ていなかったんじゃないですか?」
と答えました。
そうこうするうちに、受け入れ先の病院が決まったので、病院
に行き、CTを取って頸椎の異常が無い事を確認して瞼の上を
縫いました。幸い、意識はあったので処置して頂いた救急救命
の若い医師の方と会話をしながら、その方が福山出身だとの事
で、しまなみ海道やとびしま海道、また、鞆の浦や福山に在る
怪しい博物館の話題で盛り上がってしまいました。
で、その日は、入院する事無く、自宅へ帰りました。
鼻と眼窩下の骨折はその時は分からず、後日、像が二重に見え
るんですけど・・・と亀が医師の方に言い、改めてCT画像を
見た医師の方が「ああ~、折れてるね」となりました。
病院では、連絡した家人と、事故を起こしたタクシーの運転手
とその上司の方が来ていて、自宅迄、タクシー会社の上司の方
が運転して自宅迄送って頂きました。タクシー会社の方々は、
今回は、「大変申し訳ありませんでした」と謝罪されて、その
対応には、不快感はありませんでした。
で、後日、警察に出向き、調書を作成して頂きました。
警察官の方からは、亀が「車道を走っていた」と言ったので、
その事故の様子を捉えた、他の自動車のドライブレコーダーの
画像を確認したそうで、タクシーの運転手が前を見ずに右折を
したのを確認したそうです。
その時の詳細の状況は、亀側には、自動車は走っていなくて、
亀が直進する前にバスが右折したので、つられて、タクシーの
運転手も前方確認せずに右折したのであろうとの事でした。
そして、亀は、ライトを点灯させていて、また、ヘルメットの
代わりに、市販のカスクの2倍以上の緩衝材が入った自家製の
カスクを被っていたので、当方としては、全くの落ち度は無く、
今回の事故は、タクシー運転手の業務上過失傷害に当たるとの
事でした。
業務上過失傷害という事で、起訴される前科が付いてしまうと
いう処罰なのだそうです。
亀としては、誠実な対応と正当な補償をして頂ければ、相手に
過失があったとしても、前科が付くのは望んではいないので、
供述書に、その旨を記載して頂くようお願いし、記載して頂く
のを確認しました。ただ、警察官曰く、起訴するかどいうかは
検察官が判断するので、取り下げるかどうかは分からないとの
事でした。
今回の事故は、タクシー運転手の前方未確認によるもので、亀
の落ち度は、全くありません。
で、亀が思うのに、
① その交差点は、バズとタクシーだけが右折をする事が出来る
交差点なので、日頃の慣れで、タクシー運転手が、バスが右折
出来たら自分も右折出来るであろうと考えた事。
② 当時、亀側には自動車が走っておらず、タクシーの運転手は、
自転車は歩道を走るものと考えていたようで、車道を走るとは
思わず、亀の自転車を見落としていてのでは、と思われる事。
③ その交差点は時差式の交差点で、かつ、車道と歩道に信号が
分離したもので、対向車線に自動車がいないので右折出来ると
判断した事。
が重なった結果だと思われます。
で、亀は、警察官の方に「私は、数年前に自動車免許証を返納
をしましたが、あの交差点は、以前、自動車でよく通っていま
した。時差式では無く、右折専用の信号にした方がよいのでは
ないでしょうか?今迄、今回のような事故は発生していないの
ですか?」
すると、警察官の方は、「あの交差点では事故は初めてです。
でも、ロータリーの中ではバスやタクシーの接触事故は、よく
発生していますけど・・・」
信号は、次の事故が発生しない限り、当分は右折専用信号とは
ならないようです。
事故はこんな状況でありました。
で、現在、事故の今後の補償について、保険会社と協議中です。
その経緯は、結果が出たら、また、ブログアップします。





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